最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4717 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山中唯二上告趣意(後記)について。
所論第一点は、原判決が証人の伝聞証言を証拠に採つたという理由をもつて、福
岡高等裁判所の判例に違反すると主張するのである。しかし所論の指摘する第一審
第二回公判調書における証人Aの供述を調べてみても、原判決の控訴趣意第四点に
関する判示前段に説明するとおり伝聞証言をしたものとは認められない。従つて引
用の判例は本件に適切でなく採用することはできない。(なお右原判決判示後段と
の関係については、最高裁判所昭和二六年(あ)第四二四八号同二八年五月一二日
第三小法廷判決、集七巻五号一〇二三頁参照)
所論第二点は、第一点の理由に基いて原判決の憲法三一条違反を主張するのであ
るが、その実質は、単なる訴訟法違反に過ぎないばかりでなく、第一点に説明した
ように原判決に訴訟法違反は認められない。従つて所論違憲の主張は前提を欠くこ
とに帰し、適法な上告理由とは認められない。
その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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